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一般社団法人心游舎 会員規約

第1条(目的)

この規約は、一般社団法人心游舎(以下「当法人」という。)の会員の入退会及び会員の権利、義務並びに当法人と会員 との間の基本事項に関して定める。

第2条(会員の種類)

当法人の会員は、次の6種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)一般会員 当法人が開催する事業に参加するために入会した個人
(3)学生会員 当法人が開催する事業に参加するために入会した13歳(中学生)以上25歳未満の学生
(4)子供会員 当法人が開催する事業に参加するために入会した12歳(小学生)以下の子供
(5)賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した個人
(6)法人会員 当法人の事業を援助するために入会した法人

第3条(入会)

1.正会員になろうとするものは、正会員の紹介によるものとし、所定の入会申込書を当法人に提出し、理事長の承認を得るものとする。
2.一般会員、学生会員、子供会員、賛助会員、又は法人会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を提出しなければならない。かかる申し込みは、書面の提出による他、FAXの送信を通じて行うことができる。
3.前項の申し込みをした者は、理事会の承認を受け、承認に関する通知を書面又はFAXにより受領した後、第5条2項に定める納入手続きを経て会員になる。

第4条(退会)

退会は会員の自由意志とし、退会希望者は当法人に対し退会の申出(口頭、書面、電磁的方法等、方法の如何を問わない。)をすることにより、随時退会することができる。

第5条(会費)

1.会費の種類:当法人の会費は次の通りとし、当該年度の下期(10月~3月)に入会する者は、初年度の年会費はその半額とする。
(1)正会員 年会費1口20,000円
(2)一般会員 年会費1口10,000円
(3)学生会員 年会費3,000円
(4)子供会員 年会費1,000円
(5)賛助会員 年会費1口10,000円(1口以上)
(6)法人会員 年会費1口50,000円(1口以上)
2.会費の納入:会員は、第3条に定める入会申し込み時に会費を納入するものとし、以降毎年会費を納入するものとする。
3.会費の変更:理事長は、理事会の決議を経て、支援会費の額及び内容を変更できる。
4.会費の不返還:一旦納入された会費は、理由の如何を問わず変換しない。年の途中で退会した場合の未経過分の会費も同様とする。ただし、当法人の処理の誤りによって受領した場合を除く。

第6条(会員期間の更新)

会員期間は事業年度(毎年4月1日から(翌年)3月31日)に更新するものとし、会員期間終了前に当法人が郵送する「会員期限更新の案内」に定める期日までに、第4条に基づく退会の申出が当法人に対してなされず、かつ第11条もしくは第12条に基づき会員資格を喪失し、または除名されない限り、その後も同様とする。

第7条(個人情報保護)

当法人は、会員から当法人の活動に関連して個人情報を取得し、利用する場合、当法人に適用される法令及び当法人が別に定める個人情報保護方針を遵守し、最大限の注意を払って慎重に取り扱う 。

第8条(会員証)

当法人は、入会時に会員証を発行する。会員証は毎年継続の都度、更発行する。

第9条(特典)

1.会員は当法人の定めるところにより、次の特典を受けることができる。
(1)当法人の開催するイベントの優先参加
(2)当法人の開催するイベントの無料または会員特別料金による参加
(3)当法人の開催するイベントの情報提供
(4)当法人発行の活動報告書、DVDの無料送付
(5)当法人が販売する商品の割引購入
(6)その他今後当法人において新たに設ける特典等
2.必要に応じて随時、会員の特典について見直しを行い、理事会の承認を得てその内容を変更することができる。

第10条(事前承認事項)

:会員は、当法人の事前の書面による承認を受けずに次の活動を行ってはならない。
(1)当法人支援のための街頭基金、街頭での入会勧誘を行うこと
(2)当法人の名称・略称・ロゴを使用して、名刺等の印刷物、ウェブサイト等を制作したり、団体を結成したり、会合を開くこと
(3)当法人商品の販売活動を行うこと

第11条(資格の喪失)

1.会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1)第4条に定める会員本人による退会の申出があったとき
(2)死亡又は会員である法人が解散したとき
(3)会費を6か月以上滞納したとき
(4)年齢制限のある会員種類の会員が、所定の年齢を超えたとき
(5)転居・行方不明など長期間にわたって所在が確認できないとき
(6)理事会において次項の事由により、除名の決議がなされたとき
2.会員が次の各項のいずれかに該当するときは、理事会の決議をもってこれを除名することができる。
(1)当法人の定款、当規約、及びその他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき

第12条(規約の改正)

この規約は必要あるときは、理事会の決議により改正することができる。

附則

この規約は、平成25(2013)年4月1日より施行する。